Kanagawa University

税の優遇措置について

【個人の場合】

1). 所得税法上の寄付金控除

確定申告時に税額控除制度または所得控除制度のどちらか一方の制度を選択し、手続きをすることにより、税の優遇を受けることができます。

※新入生のご父母または保証人が入学した年に寄付をされた場合には、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象になりませんのでご了承ください。(入学の翌年1月1日以降は寄付金控除の対象となります。)


○ 税額控除制度〔平成23年度税制改正による新制度〕

税額控除額※1 = (寄付金額※2 - 2千円)× 40%

※1 所得税額の25%を上限とします。

※2 年間総所得金額等の40%を上限とします。

  • 税額控除額を、所得税額から直接控除するため、従来の所得控除制度に比べて、ほとんどの場合に減税効果が大きい。
  • 所轄税務署に確定申告する際に「本法人発行の領収書」と合わせて「税額控除に係る証明書(写し)」が必要です。

○ 所得控除制度

所得控除額 = 寄付金額※3 - 2千円

※3 年間総所得金額等の40%を上限とします。

  • 所得控除額を、課税所得金額等から控除した後に税率を掛けて所得税が決まるため、所得に対して高額の寄付の場合や、所得税率の高い方が一定金額以上の寄付を行った場合に減税効果が大きい。
  • 所轄税務署に確定申告する際に「本法人発行の領収書」と合わせて「特定公益増進法人証明書(写し)」が必要です。

2). 個人住民税の寄付金税額控除

学校法人神奈川大学は、神奈川県、横浜市、平塚市、秦野市のほか神奈川県内の市区町村から「寄付金税額控除対象法人」として指定を受けていますので、次のとおり個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。(寄付翌年の1月1日の住所地適用)

住民税控除額 = (寄付金額※4 - 2千円)× 控除率※5

※4 年間総所得金額等の30%を上限とします。

※5 控除率

都道府県が指定した寄付金…4%
市区町村が指定した寄付金…6%
(都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)

また、寄付者が政令市在住の場合には控除率が変更(平成29年1月1日以降の寄付金が対象)となります。

なお、各市区町村によって条例指定が異なりますので、詳細は住民税を納付されている自治体にお問い合わせください。